こんばんは。(^^♪
我が家の子供は長女・長男の2人なんですが、それぞれ、3人の子がいまして、長男宅の孫は1名が茨城(大学院)、1名が東京(大学)、オマケに唯一地元大学へ行っている子も院試を控えて多忙なようで、全員揃うのはなかなか難しい状況です。
そこで、先日、全員揃えるという日に早めのお盆のお食事会をしました。
そこでの話題、1人はバイト代が103万円を超えてしまったということで、「限度額いくらになったんだっけ?」と長男に聞かれたのですが、不勉強で答えられませんでした。(;^_^A
簿記と税務は違うので、税務関連は勉強しないと税法改正についていけません。
下の記述も、国税庁のサイトなどで調べた結果なので、念のために、ご確認をお願いします。
先ず、基本に戻って103万円の壁というのは、こんな仕組みになっています。
- お給料の総額103万円-給与所得控除額55万円=給与所得額48万円
- 給与所得額48万円-基礎控除額48万円=課税所得金額0円
課税所得額が0円なので税金(所得税)は掛かりません。
つまり、55万円と48万円の合計103万円までなら本人も税金は掛からず、扶養家族でいられたわけです。
じゃあ、平成7年からこの2つの額がいくらになったかを調べてみました。
- 給与所得控除額:55万円→65万円
- 基礎控除額:48万円→95万円(合計所得132万円以下)
ということで、65万円+95万円=160万円までは、本人に税金がかかりません。
ここまでは、正しいはずです。(;^_^A
ちなみに、住民税は、給与所得控除65万円、基礎控除43万円で合計108万円なので、これを超えると住民税は掛かることになりそうです。
それと、親が「特定親族等扶養控除」(19歳以上23歳未満)を受けるためには、150万円じゃないと駄目なようですが、ちょっと調べている時間がないので、調べてくださいね。
ハピタスポイントをAmazonギフトに交換する手順
家人のハピタスから「ポイント交換完了」メールが届いたので、Amazonギフトに交換する手順を代行しました。
その際、自分でも「どうだっけ?」と後から思うことがあるので、PDFにまとめてみました。
必要な方がありましたら、ご自由にDLしてご利用ください。
「お役立ちメモ」→「サービス別」→「Amazon」の中にアップしました。
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