教室に通うのが楽しくなるテキストです。

個人事業者の確定申告(その4)

皆さん、こんにちは。(^.^)

雪こそは降っていませんが、今日も寒い日ですねぇ。

 

さて、確定申告業務の補足も終盤に入ってまいりました。

やよいの青色申告月次&決算編の補足的な意味合いになります。

もちろん、テキストをご利用じゃない方にもお役に立つように書かせていただきます。

 

P.32 売上原価の算定

これは、簿記を学習されていない方には、理解がしづらい部分になるようですが、簡単な例でお話をしますと、100円のアイスクリームを80円で1個仕入れて、1個だけ販売した場合、

売上高は100円になり、その原価(売上原価)は80円で、売上による儲け(売上総利益)は20円になりますよね。

でも、事業者の方は、こんな単純なことはありません。

まず、通常は期首(1/1)現在、昨年からの在庫が残っているはずですし、期末(12/31)にも在庫が残っているはずです。

その在庫を調べるために、「棚卸」な~んていう作業が必要になる訳ですね。

うちも、エクセルで棚卸表を作成して、在庫を調べています。

学習簿記なら、2級以上になると、ここに「棚卸減耗費」とか「商品評価損」が登場してくるのですが、流石に、そこまで厳密にはやりません。(^_^;)

仮に、期首現在の在庫が100円あったとします。

昨年中に仕入れた金額が1,000円だったとします。

期末(12/31)に残っていた在庫は200円だったとします。

そうすると、「売上原価」はいくらになるか?

期首の100円と1年間での仕入額1,000円を足した1,100円が売ろうと思えば売れる商品だったわけですが、そこから期末に売れ残った200円を引いた900円が「売上原価」だったということになります。

これを自分で計算しなくても、会計ソフトに入力をすると自動的に求めてくれるわけですね。

その仕訳が、

(借方)期首商品棚卸高 ×××  (貸方)商     品 ×××

(借方)商     品 ×××  (貸方)期末商品棚卸高 ×××

となる訳です。

 

で、テキストにも、ソフトへの入力手順が書いてあるし、「OK~!」と思いがちですが、開業年度にソフトの使用開始をされた先日の生徒さんのような場合、落とし穴があります。

通常は、期首の在庫はありませんので、1つ目の仕訳は不要になります。

 

今回の生徒さんのように、前の経営者さんから事業を譲渡された場合、在庫がありましたので、1つ目の仕訳をしていただいても良いのですが、その代わり、導入処理の「科目残高入力」でも同金額を入力しておかないとまずいです。

 

売上原価の算定なら、上記2つの仕訳が1セットと覚えてしまうと、大変なことになります。

理屈を考えて処理する必要がありますね。

 

それと、P.34にエクセルで作成した棚卸表のサンプルを掲載していますが、是非、会計を受講の生徒さんにもこの機会にエクセルもやられると良いことをお奨めされると良いと思います。

お客様にお葉書を出したり、POPを作成したりということを考えると、ワードもおススメしたほうが良いですよね。

何となく、そういうことを営業チックと勘違いしがちな先生があるようですが、初心者の生徒さんにとっては、そういうこと(どういうソフトで何ができるか?)すら分からない訳ですから、講師が、「今後、こういうことの必要が出て来ませんか?そうなると、こういうソフトも勉強しておかれると便利ですよ。」ってお伝えするほうが、本当に生徒さんのためを思っていることになると思いますけどね。

具体例を出されると、「そうか、習っておく必要があるんだ~」ってご理解いただけると思うし、講師との信頼関係が成り立っていれば、「じゃあ、それもお願いします」ってことになると思うんですね。(^.^)

 

 

P.42 貯蔵品の計上

これは、正直言ってパスしてもらっても良いような内容です。

弊社のように印刷用の用紙を箱単位で何箱も抱えていたり、プリンタインクを100本とか抱えている場合は、貯蔵品の計上もしますが、通常はP.42にも記載していますように、「重要性の原則」というものがありまして、重要性の乏しいものは省略しても構いません。

 

 

P.44 固定資産の減価償却

ここも、結構、初心者の方には難解な部分ですよね。(^_^;)

P.56にも記載していますように、「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」というのがありますので、30万円未満の減価償却資産は、一括で経費に計上しても良いでしょう。

そうなると、大抵の方が車になるかと思います。

もちろん、建物やその他の固定資産がおありの方もあるかも知れませんが…。

 

で、車についてのお話になります。

テキストP.49の図のように必要事項を入力して行きます。

ここで、難しいのが「前年度の未償却残高」ですよね。

これは、個人事業者の確定申告(その2)をご参照ください。

あの例で行くと、375,000円が未償却残高ということになります。

 

で、あの日に書いておいた「決算時の処理はちょっとした工夫が必要」ということですが、仮に、

取得年月日:平成23年4月1日

取得原価:1,000,000

前年度の未償却残高:375,000

償却方法:定額法

耐用年数:4年

 

と入力しますと、自動的に本年中の償却期間が12/12月と表示され、本年分の償却費が250,000と表示されてしまいます。

 

でも、平成25年10月1日に開業したとすると、実際には10~12月の3ヶ月分しか経費にはできない訳です。

 

で、どうするかというと、「本年分の償却費合計」という欄がありますので、そちらへ3ヶ月分の金額を入力することになります。

電卓が手もとにないことを想定して、こんな風にしてみましょう。

1.本年分の償却費合計の欄内をクリックします。

  (既に250,000と表示されているはずです)

 

2.電卓を表示するために、[Alt]を押しながら[↓]を押します。

 

3.そのまま、キーボードから「*3/12」と入力します。

これは、パソコン教室の先生には説明は不要だと思いますが、パソコン初心者の方のために書かせていただくと、*(アスタリスク)は×を示し、/(スラッシュ)は÷を示します。

なので、250,000×3÷12という計算式を入れたことになります。

 

4.[Enter]を押せば、自動的に計算結果(62,500)が入力されます。

これが、本年分の償却費になりますが、更に、家事用の使用が2割あったと仮定すると、ここで、「事業専用割合」を「80」%と入力します。

その結果、本年分の経費に算入できる減価償却費は50,000円と求められます。

 

5.後は「登録」をクリックすれば正しく登録されます。

 

6.最後にP.53のように、「仕訳書出」をクリックすれば、家事費の按分も含めて、自動的に仕訳をしてくれることになります。

もちろん、決算書の3ページ目にも正しく表示されます。

 

後は、開業年度に気を付けたいのが「開業費」ですね。

前述の生徒さんも、税理士さんは何にもおっしゃってくださらなかったそうで、危うくン十万円損?するところでした。

 

開業費に関しては、個人事業者の確定申告(その1)をご参照ください。

開業費は、国税庁のサイトにもありますように、均等償却または任意償却が認められています。

学習簿記の場合は、5年間で均等償却という出題のされ方が多いので、実務では気を付ける必要がありますね。

妙に硬い人間の私には、『任意償却って恣意性が入るのに良いのかなぁ?』な~んて考えてしまうのですが、上記のサイトにも明示されているから大丈夫ですね。

恣意性というのは、黒字の年度か赤字の年度かで、好きな年度に経費算入できてしまうっていうのが、そんなことをしても良いのかなぁ?みたいな妙なことが気になります。(笑)

 

(その1)の時には、生徒さんをイメージして開業年度は給与所得が多かったと思うので云々と書かせていただきましたが、逆に、給与所得がない方は、開業年度は比較的赤字になることが多いので、後のほうの年度で償却しても良いわけですよね。(^_^;)

 

では、こちらのソフトへの入力も確認しておきましょう。

 

1.固定資産管理の画面を表示し、「新規作成」をクリックします。(P.48参照)

 

2.「名称」や「勘定科目」は、「開業費」にします。

 

3.「取得年月日」は、仮に「平成25年10月1日」にします。

 

4.「取得価額」を入力します。→開業までに掛かった合計額

 

5.「償却方法」を「任意償却」にします。

 

6.「本年分の償却費合計」に任意の金額を入力します。

 

7.「事業専用割合」は、100%のままで大丈夫です。

 

8.「登録」をクリックすれば、登録完了です。

 

9.後は「仕訳書出」で良いですね。

通常は、上の車両も、この開業費もまとめて「仕訳書出」をすれば大丈夫です。

 

そうすると、借方科目は、自動的に「繰延資産償却」という科目で仕訳されますが、これでOKです。

もちろん、こちらも、決算書の3ページ目にも正しく表示されます。

 

 

ということで、本日もお腹いっぱい状態だと思いますので、ここまでで…。

今すぐにはお役に立たなくても、いずれ、こんな生徒さんがご入会されたらお役に立てていただければと思います。

ご質問、お気軽にお待ちしておりま~す。 

 

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