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源泉所得税のお話

皆さん、こんばんは。(^.^)

今日は名古屋ドームへ行ってまいりました。

お立ち台は7回まで10奪三振、無失点に抑えた八木投手と話題の黒田投手から2打点を挙げた大島選手です。

レフト側は殆ど赤ユニで埋め尽くされ、ナゴドの観客動員に貢献していただいている感じでしたが結果は3対0とドラの勝ち!

(カープファンの方は、ごめんなさい)


オリックスで戦力外通告を受けて、トライアウトでドラゴンズに入団した八木投手。

お立ち台で今の気持ちを聞かれてメチャクチャ嬉しそうな顔で「最高で~す!」と叫んだ言葉が印象的で、じ~んと来ました。

今年から、小田選手の「ヤリマシタ~!」が聴けないので、八木投手の「最高で~す!」が流行るといいなぁ。(^.^)

 

さて、今日は、源泉所得税について少し書いてみたいと思います。


まず、既にご存知かと思いますが、通勤手当(交通用具を使用)の非課税限度額が改正されました。(昨年12月に税務署からご案内が来ていました)

片道 2km以上10km未満:4,100円→4,200円

片道10km以上15km未満:6,500円→7,100円

片道15km以上25km未満:11,300円→12,900円

以下略

気を付けないといけないですね。(^_^;) 

 

次に、あるグループで話題になっていたのですが、外部講師の源泉税のお話です。

 

非常勤講師(パート・アルバイト等)をお願いしてお給料を支払う場合

 

パートまたはアルバイトの方が、2ヶ所以上に勤務されているとして、

主たる勤務先に該当する場合は、源泉所得税税額表の「甲欄」を見て源泉税を預かります。

仮に扶養家族が0人として、88,000円未満なら税額は0円、88,000円以上89,000未満で扶養家族が0人なら税額は130円という感じで税額表を見ます。

 

ただし、甲欄を適用する場合は、給与所得者の扶養控除等申告書という用紙を提出いただく必要があります。

税務署で用紙をいただくこともできますが、リンク先からダウンロードしたものでも構いません。

これは、税務署から提出を求められた場合以外は、企業で保管をしておけば大丈夫です。

記入していただく内容は、通常は、氏名、世帯主の氏名、生年月日、続柄、住所、配偶者の有無程度になるかと思います。

もちろん、それ以外にも必要であると思われる箇所は記入してもらいます。

 

従たる勤務先に該当する場合は、「乙欄」を見ます。

88,000円未満ならその月の社会保険料控除後の金額の3.063%に相当する金額、88,000円以上89,000円未満なら3,200円という感じで税額表を見ます。

 

それぞれ、預かった税金は、「預り金」という負債の勘定科目で処理します。

仮に、自社が主たる勤務先で、100,000円のお給料を現金支給する場合は、次のような仕訳になります。

甲欄 0人 99,000円以上101,000円未満は720円の税額になります。

 

(借方)給与手当 100,000 (貸方)預り金  720

                  現 金 99,280

 

預かった源泉税は、原則として翌月の10日までに納付します。

ただし、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を税務署に提出した場合は、1~6月分を7月10日に、7~12月分を翌年1月10日までに納付すれば良いことになります。

この用紙もリンク先からDLしても大丈夫です。

 

仮に、上記の「預り金」を翌月10日に現金で納付した場合は、次の仕訳をします。

(借方)預り金 720  (貸方)現 金 720

 

 

ただし、非常勤講師としてではなく、講演などを依頼する場合は、「報酬・料金等」という扱いになりますので、源泉所得税の計算の仕方が異なって来ます。

通常は、100万円以下でしょうから、所得税額と復興特別所得税額で10.21%をお預かりすることになります。

これに消費税が絡んで来ますが、消費税の扱い次第(明確に区分されているか否か)で消費税等の額を含めた額の10.21%か消費税等の額を含めない額の10.21%にするかが決まります。

 

単発でアルバイト講師を依頼されるお教室がときどきあるようですので、ご参考になれば幸いです。

 

 

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