教室に通うのが楽しくなるテキストです。

エッ!?そんなものも医療費控除の対象に?

皆さん、こんばんは。(^.^)

最近、あちこちと悪いところが出てきている三輪です。

昨夜は、深夜から歯痛でどうしても眠れず、思い余って、Web予約で事情を書かせていただいたら、明日、診ていただけることになりました。(今日は休診日)

 

例によって、まだまだ、膝や肘が痛いので今日も陽明堂さんへお邪魔してきたのですが、歯痛まで指圧のツボがあることが分かり、ビックリ!!

まあ、一気に治るということはないのですが、多少、歯痛も楽になった気もしています。

まだ、流動食しか食べられないので、この間に痩せると良いのに…。

と、しょうもないことを考えていたりします。(;^_^A

 

 

さて、間もなく、確定申告の時期到来ですね。

個人事業者の方はお忙しい時期をお過ごしのことと思います。

 

ただ、事業者じゃない方が、医療費控除等を受けるために還付申告をされる場合は、2月15日以前でも受け付けてもらえますので、混み合う前に早めに申告すると良いですね。

 

実は、私も年末調整で還付してもらって、それで終了していたつもりでしたが、生徒さんとお話をしていて、指圧や鍼も対象になることに気付きました。

以下は、国税庁のHPですが、医療費控除の対象となる医療費の4番目に明記されていますよね。

ただし、リンク先にも書いてあるように、いわゆるメンテナンスで通っている分は不可のようです。

それと、〇〇師と列挙してあるように、国家資格を取得済みの方に掛からないとダメなようです。

 

更には、もう1つビックリが…。

医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例にありますように、今までは、保険内診療しかダメだと思い込んでいたのですが、そうでもないようですね。

 

更には、通院のための交通費も、タクシー代だけかと思い込んでいたのですが、公共交通機関の利用もOKなんですね。(^.^)

 

ということで、見直してみれば、私も10万円は軽く超えそうです。

早速、領収証を整理して、いただいていない領収証はいただくことにしましょう。

 

ちなみに、以前は、Excelの練習課題として、「医療費控除計算書」を作っていただいていたのですが、難しすぎるということで、最近は掲載していません。

自己流で作ってあるだけですが、よろしかったら、Excelファイルのまま、アップしておきますので、ご自由にダウンロードしてご利用ください。(^_-)-☆

 

画像は、Excel2016での画面で、しかも、便宜的に10行目から31行目を非表示にしてありますが、実際のファイルはそんなことはありません。

97-2003形式にしてありますので、どなたでもご利用になれるかと思います。

行が足りなかったら途中で追加してください。

 

本日の簿記クイズと経理のお話

昨日の問題は、「雑収入」で正解ですね。

逆に、実際に納付すべき金額のほうが多かった場合は、差額は「租税公課」で処理します。

 

では、本日の問題です。

 

【第4問】( ) 

簡易課税制度を採用した場合、事業区分は第1種から第5種の5つに区分され、パソコン教室などのサービス業は第5種に該当する。

第5種のみなし仕入れ率は50%であり、仮に課税売上高(授業料収入等)が1,200万円であった場合に課税仕入高はその50%の600万であったとみなして消費税を計算する。

 

〇か×か?

 

 


 

余談ですが、私の趣味サイトの関連リンクをたどると、各種資格取得を目指して励んでおられる方が多いのですが、残念ながら、会計知識だけでは生き残れない時代になったそうです。

なんと、10年間の間に約100万人の経理事務員が減少し、中でも、女性事務員は約70万人も消え、女性の正規社員は半分以下に減っているそうです。

 

理由は、想像がつきそうですが、

・コンピュータ化の浸透

・アウトソーシングの低価格化

・管理コストの削減

だそうです。

 

どんな人が、これからの時代に求められるか?

よろしかったら、次の機会にご一緒に見てみましょう。(^.^)

 

 

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