
皆さん、こんにちは。(^.^)
風邪で身体がえらいのですが、昼間は眠れないのでブログを書きに起きて来ました。(;^_^A
で、やっぱり起きているのが結構キツイので、簿記クイズだけ書いて休ませていただきます。
解説が大変遅くなりましたが、簿記クイズの第4問を確認しておきましょう。
【第4問】(×)
簡易課税制度を採用した場合、事業区分は第1種から第5種の5つに区分され、パソコン教室などのサービス業は第5種に該当する。
第5種のみなし仕入れ率は50%であり、仮に課税売上高(授業料収入等)が1,200万円であった場合に課税仕入高はその50%の600万であったとみなして消費税を計算する。
一見、正しいようにも見受けられますが、事業区分の数が違っていますね。
平成27年4月1日以後に開始する課税期間からは、第1種から第6種までの6つに区分されています。
不動産業が切り離されて第6種になり、みなし仕入れ率は40%になります。
パソコン教室の場合は、第5種(授業料収入)と第2種(テキスト代等)になるお教室様が多いかと思います。
【第5問】( )
確定申告時期到来ですが、医療費控除を受ける場合と同様に、寄付金控除を受ける場合も、確定申告が必要である。
〇か×か?


コメントをお書きください
いしだ (月曜日, 15 2月 2016 22:09)
内容がマニアック過ぎます。
これ、簡単にクリアできる人はそういない。
平成27年4月1日以降、開始課税機関から簡易課税の区分が6つ。
税理士でも(だから)よく間違えそう。
間違えたら、私も廃業しなくては・・
三輪 (月曜日, 15 2月 2016 23:07)
石田先生、こんばんは。(^.^)
すみません。
ですねぇ。
この5問が終わったら、簿記の基礎の基礎からやり直そうと思っています。(;^_^A
例の件、無事に終了しましたので、ご報告をしなくっちゃと思っていたところです。
あれこれ、良さげなものも探しているのですが、なかなか難しいです。
改めて、メールでご連絡させていただきます。
つたないブログを読んでいただき、ありがとうございます。
いやぁ、専門家に見られているとはお恥ずかしい限りです。(;^_^A