教室に通うのが楽しくなるテキストです。

確定申告の準備でもしようかな?

皆さん、こんにちは。(^.^)

風邪で身体がえらいのですが、昼間は眠れないのでブログを書きに起きて来ました。(;^_^A

 

で、やっぱり起きているのが結構キツイので、簿記クイズだけ書いて休ませていただきます。

 

解説が大変遅くなりましたが、簿記クイズの第4問を確認しておきましょう。

【第4問】(×) 

簡易課税制度を採用した場合、事業区分は第1種から第5種の5つに区分され、パソコン教室などのサービス業は第5種に該当する。

第5種のみなし仕入れ率は50%であり、仮に課税売上高(授業料収入等)が1,200万円であった場合に課税仕入高はその50%の600万であったとみなして消費税を計算する。

 

一見、正しいようにも見受けられますが、事業区分の数が違っていますね。

平成27年4月1日以後に開始する課税期間からは、第1種から第6種までの6つに区分されています。

不動産業が切り離されて第6種になり、みなし仕入れ率は40%になります。

 

パソコン教室の場合は、第5種(授業料収入)と第2種(テキスト代等)になるお教室様が多いかと思います。

 

 

【第5問】( ) 

確定申告時期到来ですが、医療費控除を受ける場合と同様に、寄付金控除を受ける場合も、確定申告が必要である。

 

〇か×か?


 

解説は、月曜日のブログでさせていただきます。

 

 

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コメントをお書きください

コメント: 2
  • #1

    いしだ (月曜日, 15 2月 2016 22:09)

    内容がマニアック過ぎます。

    これ、簡単にクリアできる人はそういない。

    平成27年4月1日以降、開始課税機関から簡易課税の区分が6つ。
    税理士でも(だから)よく間違えそう。

    間違えたら、私も廃業しなくては・・

  • #2

    三輪 (月曜日, 15 2月 2016 23:07)

    石田先生、こんばんは。(^.^)
    すみません。
    ですねぇ。
    この5問が終わったら、簿記の基礎の基礎からやり直そうと思っています。(;^_^A

    例の件、無事に終了しましたので、ご報告をしなくっちゃと思っていたところです。
    あれこれ、良さげなものも探しているのですが、なかなか難しいです。
    改めて、メールでご連絡させていただきます。

    つたないブログを読んでいただき、ありがとうございます。
    いやぁ、専門家に見られているとはお恥ずかしい限りです。(;^_^A

今日もハッピー♪
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