教室に通うのが楽しくなるテキストです。

所得税法入門(15)税額計算の方法

納付税額

  • 納付税額=算出税額㉛-税額控除㉜~㊷-前払税金(源泉徴収税額㊽や予定納税㊿)
    ㊸の後に(+復興特別所得税額㊹)が入る
  • 予定納税は個人の場合7月と11月
    予定納税が必要な場合は、税務署から通知が来る
  • 源泉徴収税額や予定納税額が控除しきれない場合は、確定申告により還付される

画像は架空の金額

税額控除

配当控除

国税庁のサイトより

寄附金特別控除(税額控除)

  • 政党等寄附金特別控除
     (政党等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×30%
  • 認定NPO法人等寄附金特別控除
     認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×40%
  • 公益社団法人等寄附金特別控除
     公益社団法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすもの)-2千円)×40%

算式中の2千円は、寄附金控除と寄附金特別控除(税額控除)とを合わせた金額

住宅ローン控除

2022年に改正された(詳細は明日まとめる)

日商簿記3級(株式の発行)

28 株式の発行(P.148~150)

仕訳そのものは、至って簡単です。(;^_^A

 

昔の日商簿記3級は個人事業を対象としていたが、2019年から出題論点が変更された。

<追加されたもの>

  • 株式の発行、剰余金の配当、準備金の積立当
  • 純損益の繰越利益剰余金勘定への振替
  • 法人税・住民税・事業税
  • 消費税
  • 電子記録債権・電子記録債務
  • クレジット売掛金

<削除または2級に移動されたもの>

  • 個人商店を前提とした資本金・引出金の処理(削除)
  • 純損益の資本金勘定への振替(削除)
  • 所得税(削除)
  • 有価証券の購入・売却 (2級以上の範囲へ移動)
  • 固定資産の減価償却の記帳法:直接法 (2級以上の範囲へ移動)
  • 手形の裏書譲渡・割引  (2級以上の範囲へ移動)

 

 

29 剰余金の配当と処分(P.151~154)

ここで、先に登場していた「繰越利益剰余金」が登場して来ます。

当期純利益や当期純損失の処理です。

仕訳は、上同様に難しくないです。

 

ちなみに、個人事業者の方は、これらの仕訳は不要です。

翌期に繰り越すときに自動的に会計ソフトが計算をしてくれます。

利益処分(株主への配当その他)や損失処理に関しても、個人事業者は関係ないです。

30 税金(P.155~165)

法人税や住民税及び事業税の処理です。

ここも、仕訳は難しくないです。

 

ちなみに、個人事業者の方は、これらの仕訳は不要です。

翌期に繰り越すときに自動的に会計ソフトが計算をしてくれます。

 

利益処分(株主への配当その他)や損失処理に関しても、個人事業者は関係ないです。

 

P.157の消費税は、

会計ソフトの場合、自動計算して自動仕訳をしてくれるので、(仮払消費税・仮受消費税)などの計算も手入力の仕訳も不要です。

 

余談ですが、インボイス制度が問題になっているのは、

免税事業者でも「仕入(消費税でいう仕入は一般的な経費なども含まれる)」に係る消費税額を払っているということで、「売上」からも消費税を徴収されている事業者さんが多いです。

 

そうなると、「売上に係る消費税」から「仕入に係る消費税」を控除した差額が、その事業者の懐に入ってしまうということが問題にされている訳です。

私も、美容院で15,000円が16,500円お支払いしているので1,500円が消費税分です。

でも、材料費等は良い薬剤かどうかで異なるかとは思いますが、聞いたお話によると1~2割だとか?それに、経費分(水道光熱費等)を引いても、手元には1,000円くらい残りそうです。

ちなみに、美容院など個人顧客を対象にする事業者はインボイス制度対象外です。

う~~~ん???????????

 

あるいは、課税事業者でも簡易課税事業者(簡易課税事業者選択届出書の提出要)を選択している場合、例として、サービス業はみなし仕入率が50%なのです。

売上で仮受した消費税が1,000,000円とすると、みなし仕入れ率50%なので、500,000円が仕入に係る消費税額とみなしてもらえて、納付する額は500,000円となる訳です。

 

でも、サービス業で消費税を支払われるほどの規模なら、当然、スタッフを採用されているはずですが、人件費(派遣等は課税)は課税対象外なんですよ。

つまり、消費税は支払っていない。

そのため、経費(課税仕入れに該当する経費→例:先日例に出した通常会費だとか結婚祝金・出産祝金・お見舞金など福利厚生費に該当しても現金で支払うもの・他にもメチャ細かい)に係る消費税は微々たるもので、原則課税(本則課税)=受け取った消費税から支払った消費税を控除する本来の計算方法で行ったら、もしかすると、50,000円程度かも知れない訳です。

そうなると、500,000-50,000=450,000円が事業者の懐に残ってしまう訳です。

これが、益税と言われて問題視されている訳です。

 

個人的には、税の公平性から行ったら、全事業者が本則課税で納付するのが正しいと思っています。(反論ありそう…。(;^_^A)

消費税の申告が面倒だとかそんな話も出ていますが、僅か10,000円程度の会計ソフトで、それらも、簡単に出来上がってしまうので、問題ないんじゃない?と思ってしまうのですが…。

 

本日は、ここまでにします。

まだ、2級の問題集が届きませんが、明日頃には届くかと思います。

 

 

趣味:プロ野球観戦(ドラゴンズファン)

今日もハッピー♪
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