教室に通うのが楽しくなるテキストです。

医療費控除とセルフメディケーション

皆様、こんにちは。(^▽^)/

巷では、確定申告が話題に上る時期になって来ましたね。

 

まだまだ、現テキストの改編真っ最中ですが、同時進行で、「ふるさと納税」の後編も制作中です。

 

特に、画像の部分は、画面の表記では、分かりづらいなぁと感じました。 


頑張って、2/15までには完成させたいと思っております。

テスコ様に変わった最大のメリットが、「欲しいと思ったら、即購入可能」だと思います。

 

従来は、弊社で完成しても、印刷&製本が仕上がってくるまでに最低1週間は必要だったので、この点は、とてもありがたいことです。

 

 

さて、「ふるさと納税」で確定申告をされる予定の方は、ついでに、医療費控除とセルフメディケーションにも関心を持っておかれると良いかと思います。

医療費控除について

医療費控除は、ご存知のように、年間10万円以上支払ったら超えた部分が控除されるというものですが(5%基準など細かいことは省略)、年間10万円って、入院して手術でも受けないと、なかなかならないですよね。(;^_^A

 

我が家も、自分の分を計算してみたら87,000円程で後少し足りない。

で、家族に聞いて領収証を出してもらったら、10万円超えることが分かりました。

喜んでいいのか、悲しんでいいのか…。

 

家族分合算して、一番高所得者から控除すれば良いんですから、我が家は、当然、私より高所得の家族の申告分から控除することになります。

(なんでフルタイムで働いている私より、好きなことをしているほうが高所得なんだぁ!)


今年から、変わった点は、明細書を付ければ領収証を添付しなくても良くなった点です。

 

是非、無償でご提供させていただいていたエクセルファイルをご活用ください。

あれは、エクセルの練習問題としてもご利用いただけると思うのですが…。

 

う~ん!提供されている時に取っておかなかったなぁという方は、国税庁のサイトでどうぞ。

 

ただし、国税庁はPDFファイルでの提供なので、私が提供させていただいていたファイルのように自動計算はしてくれませんが…。(;^_^A

 

無償提供資料は、会員契約の関係で、常時上げっぱなしではありませんので、上げました~と月曜ブログでご案内をさせていただいたら、早めに希望されてくださいね。

最初にお願いしましたように、重要連絡事項は、全て月曜ブログで行わせていただきます。

 

それと、領収書は5年間(移行期間中は3年間)の保存が義務付けられていますので、年度別に袋にでも入れて整理しておかれると良いかと思います。 

セルフメディケーションについて

次に、セルフメディケーションのお話ですが、これは、制度が導入されたときに、かなり話題になったのでご存知かと思いますが、再度、確認しておくと、医療費控除のように10万円も使っていなくても、12,000円以上で良いんですよね。

12,000円以上だと超えた分が控除してもらえるという(ただし、頭打ちあり)。

 

ただ、医薬品が限定されていますので、こちらは、厚労省のサイトなどで確認が必要です。

一例ですが、私が頻繁に使用する「パブロンゴールド」は総合感冒薬のため対象外です。

それに対して、咳、のどなど対症療法的に効果があるお薬は対象になります。

店頭のお薬に明示してあったり、お店でいただくレシートに明示してあったりします。

私は、お薬も殆どネットで購入しますので、店頭で確認ということはできませんが…。

 

それと、何でもかんでも該当のお薬を買っていれば良いかというと、そうでもなく、例えば、ちゃんと健康診断を受けているとか、そういう要件があります

「セルフメディケーション」ですからね、自分自身である程度、健康管理しなさいよってことなんですよね。(^_-)-☆

 

こちらの申告に関しては、今年の申告は領収証の添付で良いのですが、来年以降は明細書の添付が必要になりますので、こちらも、国税庁のサイトからPDFをDLしてエクセルファイルに作り替えておこうと考えています。 

 

また、「弊社ご提供資料(無償)」の中に入れさせていただきますね。(^_-)-☆

 

 

 

確定申告の際は、何れかが選択できるということで、両方は無理ですね。(笑)  

 

 

 

以上、確定申告時期を前に(というか、事業者の方じゃなくて還付申告だけが目的の方は、既にOKなんですけどね。(;^_^A)、徐々に準備をしておかれては如何でしょうか?

 

 

 

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