皆様、こんばんは。(^▽^)/
「源泉所得税(自分自身や従業員のお給料から預かった所得税)」や「住民税(同じくお給料から預かった住民税)」の納付を、毎月10日頃に行っておられないでしょうか?
弊社の場合、お給料が月末締めで5日支払いなのですが、従業員数が少なくなると、毎月、納付書を書いて、近くの郵便局から納付するという作業が非常に面倒に感じるようになりました。
というか、以前は、納付は事務員にやってもらっていたのが、今は、自分でやるので面倒に感じるのですが…。
要は、最寄りの郵便局等へ出かける時間が勿体ないということで…。(;^_^A
そこで、弊社では、こんな制度を利用しています。
簡単にご説明させていただくと、従業員数が10人未満の企業の場合は、お給料から預かった「源泉所得税」の納付を半年ごとにまとめて納付しても良いですよ。という制度です。
この特例を受けるためには、リンク先にある「「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(画像参照)」の提出が必要になりますが、記入は至って簡単で、ポスト投函で所轄税務署に送っておけば大丈夫です。
こちらも、簡単にご説明させていただくと、個人の住民税をお給料から預かって納付することを「特別徴収」と言いますが、「源泉所得税」同様に従業員数が10名未満の場合は、各市町村サイトにある「特別徴収税額の納期の特例についての承認申請書」を各市町村に提出しておけば、年2回の納付で良くなります。
もちろん、何れも従業員等から預かっているものですので、使い込んでしまわないように、別封筒に入れるなどして、納付まで保管しておかないといけませんが…。(;^_^A
毎月、用紙に記入して、10日までに納付に出向く
という作業を考えると、経理事務がかなり軽減されると思います。
特に、住民税は、従業員の居住地ごとに用紙が別になりますので、弊社の場合は5市町村分を作成していたこともあり、かなり、面倒な作業の1つでした。
源泉所得税や住民税をお給料から預かっておられるお教室様がありましたら、ご参考にしていただいては如何でしょうか?
以上、経理事務作業の軽減化の1つのご案内でした。(^▽^)/
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