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スマホお薬手帳とセルフメディケーション税制


こんばんは。(^^♪

以前、話題に出したスマホお薬手帳ですが、使ってみられた方はいらっしゃいますでしょうか?

 

この時期、確定申告の医療費控除などが気になる頃かと思いますが、10万円の医療費はなかなか使わないかなぁ?という感じですよね?

まあ、使わない方が良いんですけどね。

 

 

でも、セルフメディケーション税制に該当する方は、意外と多いのではないでしょうか?

1家族12,000円なら購入したり、支払っていたりするかもって感じですね。

インフルエンザの予防接種や人間ドック(一定の規定あり)なども該当するようです。

 

 

それと絡めて、今夜は、先日、少しご紹介させていただいたスマホお薬手帳で市販薬を登録する場合の手順を書かせていただこうと思います。

 

  1. 「お薬手帳」アプリを起動します。
  2. 画面下部の「登録」をタップします。
  3. 市販薬の「バーコード読み込み(1枚目の赤枠)」をタップします。
  4. 購入したお薬のバーコードを読み取ります。
  5. 2枚目のように、「お薬名」が自動読み込みされます。
  6. 「購入日または登録日」をタップして、カレンダーで日付を選択します。
  7. 後は、必要に応じて、「購入店」や「使用期限」等を入力します。
  8. 画面をスクロールして、「金額」を入力します。
  9. 「登録」をタップします。
  10. 登録確認のメッセージは、「はい」をタップします。
  11. お薬のアラーム設定の画面は必要なら設定します。
    不要なら、「あとで」をタップします。
    これで、登録完了です。

最近、購入したものでは、この「イブA」や「バンテリンコーワ液」が該当します。

同じく、最近購入したものでも、「QPコーワゴールドドリンク」や「パブロンゴールド」などは、該当しません。

 

Amazonの場合、該当するお薬には「セルフメディケーション税制対象商品」と表示されるので、とても分かりやすいです。(下の画像の赤枠部分)

 

私は、専らネット購入ですが、薬局で購入された場合は、レシートに表示されていると思います。

 

とっても細かいのですが、厚労省のサイトから対象品目のリストもDLできます。

パプロンも、私が愛用しているものはダメですが、持続性パブロン錠ならOKとか、いろいろと細かいです。(;^_^A

 

本年12月31日までの時限立法でしたが、5年間延長されることになりましたので、「今年は領収書を保存していなかった~!」という方も、来年からは保存しておいてみられては如何でしょうか?

 

テキスト進捗状況

やよいの青色申告(1)ですが、税率を考慮して金額を変更していたのですが、(2)の改訂をし始めて、金額を変更すると、かなり大変なことが分かりました。(;^_^A

 

キャプチャは、ほぼ全て撮り直しですが、1年間の架空データの金額のつじつまを最終的に合わせることが、実は、かなり大変なのです。

決算書や確定申告書の作成までありますので、つじつまが合わないと…。

 

Version20のときにかなり苦労してつじつま合わせをしました。

税率は、もちろん10%ですが、少々変な金額があっても、ご了承ください。

 

例として、「振込手数料が税込315円とか変だろう?」という突っ込みは、なしで、お願いします。

330円に直していたのですが、(2)になって仕訳量が膨大で大変で…。

 

「10%の税込で315円なんだ~!」と、軽く受け取ってくださいね。

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