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確定申告関連(青色申告特別控除額の変更)

こんにちは。(^^)/ 

みませんが、確定申告関連で、まだ残っていたので、お伝えさせていただきます。

青色申告決算書の「青色申告特別控除額」の変更

青色申告特別控除額の金額は、ご存じのように、10万円、55万円、65万円とありますよね?

以下は、国税庁のサイトからの引用です。

 

65万円の青色申告特別控除

この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。

(1) 上記「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること。

(2) 次のいずれかに該当していること。

イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記<参考>参照)を行っていること(※注1)。

ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと(※注2)。

 

うちの場合は、2022年度は「電子帳簿保存」を選択していなかったために、決算書を作成してみると、画像のように、550,000円(①の箇所)と表示されました。

国税庁の条件にあるように、

  • 55万円の要件を満たしていて(AND)
  • 「電子帳簿保存」を行っているか(OR)
  • 提出期限までに「電子申告」をするか

に該当すれば65万円が適用されます。

 

そこで、私どものように、電子帳簿保存を選択していなかったために550,000で表示されているけれど、電子申告をするよ~という方は、次の手順で修正することができます。

  1. 550,000(①の箇所)の部分をクリックします。
  2. 画面下部に表示された申告設定画面の「65万円の・・・(②の箇所)をクリックします。
  3. そうすると、③の位置に650,000と表示されます。
  4. 後は、④の箇所で「帳票に反映」をクリックすれば、650,000に書き換わります。

ちなみに、2つ目の赤文字にした「提出期限までに」っていうのは、とても重要で、ちょっとくらい遅れてもいいだろう!?と、遅れちゃうと、せっかくの65万円控除が10万円控除になっちゃうようです。

ちなみに、郵送される場合は、3/15消印ではなく、3/15必着です。

 

電子申告をされる場合は

電子申告をされる方は、他の会計ソフトを使っておられたり、エクセルその他で決算書まで作成しておられる方にもご利用いただけるように、「個人事業者の確定申告」というテキストがありますので、そちらをご利用いただけると幸いです。

 

私の場合は、「やよいの青色申告(月次&決算編)」の手順で、控えだけ印刷しておいて、国税庁のサイトで電子申告をしています。

 

現在、「やよいの青色申告(月次&決算編)」のテキストは、スタッフの1回目のチェックが終わりまして、私の2回目の確認が終わりまして、また、スタッフに回した段階です。

「個人事業者の確定申告」は、やよいが改訂完了になりましたら、そのデータを元に改訂を行いますので、もうしばらくお待ちください。

 

 

「テキストは買いたくないんだけど~」という方のために、また、迷われそうなところは、徐々にアップして行きたいと思いますので、気長にお待ちくださるように、お願いします。(;^_^A

 

その逆で、「ご自宅から遠いなどのご事情があって、会員教室一覧に載っているパソコン教室には通えないんだけど、テキストだけ販売してくれない?」っていう場合は、お気軽に、画面上部の「お問い合わせ」からお尋ねください。

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