今日のテーマ:商業簿記2級-有形固定資産/減価償却の実務/プロ野球ネタ
06 有形固定資産1(P.49~50)
問題6-1
有形固定資産の減価償却(定率法)の問題です。
計算式は、「未焼却残高×定率×使用月数/12」なので特に問題はないかと…。
未焼却残高は、初年度は取得原価、2年目以降は取得原価-前年度の減価償却累計額ですね。
総勘定元帳への転記も特に問題はないかと思います。(記入は✕3年度です)
問題6-2
減価償却に関する精算表の記入に関する問題です。
建物(定額法):1,500,000×0.9÷30=45,000(建物は個人も法人も定額法のみです)
0.9は残存価額10%なので1-0.1=0.9としています。
最近は、殆ど残存価額は0になっていると思います。
備品(定率法):(300,000-75,000)×0.4=90,000(200%定率法の指示あり)
耐用年数5年なので1÷5=0.2、200%定率法なので0.2×2=0.4としています。
車両(比例法):2,000,000×0.9×2/10=360,000
生産高比例法は、車両などのように総走行可能量がある程度予測できるもので、走行キロ数によって減価するものに用いる計算方法です。
一般企業では、車両も定率法か定額法で計算する場合が殆どですね。
画像は、会計ソフトの償却方法選択画面ですが、この中にもないですね。
実務は、会計ソフトに固定資産の情報(金額・取得日・償却方法・耐用年数など)を入力すれば、自動的に減価償却費の計算もしてくれて、自動的に仕訳もしてくれます。
仕訳(記帳方法)は、一般的に、個人事業者は直接法、法人事業者は間接法で行います。
固定資産の減価償却(実務に関する話題)
固定資産(有形固定資産)に関する実務の減価償却の話題です。
ブログで何度も書いている内容のため、過去にご覧くださった方もあると思いますが、上の検定試験の内容と絡ませたいので、ご了承ください。
個人事業者の法定償却方法は定額法、法人事業者の法定償却方法は定率法です。
法定償却方法ということなので、法で定まっている訳ですが、届出書を出すことによって、償却方法を変更することができます。
どちらの償却方法が良いかは、企業にとって微妙に違うこともありますが、一般的には、「定率法」のほうが早期に大きな金額を費用化(減価償却費として計上)できるので、年数が経つほど修繕費等がかさむことを考えると、トータルで見ると、毎期の費用バランスが取りやすいことになり、定率法の選択がおススメです。
画像は「やよいの青色申告の月次決算編」の1ページです。
画像のように、定額法は、毎期同じ金額を減価償却費に計上できるので、バランスが良さそうですが、有形固定資産は古くなればなるほど、一般的に修繕費等が大きくなって行くので、年数を経るにつれて減価償却費は減っていくけれど、修繕費等とトータル的に見ると、各期のバランスが取れることになる可能性が高いからですね。
お教室様は、個人事業者様が多いかと思いますので、「定率法」の届出をしておかれると良いかと思います。
車を買い替えられたり、高額な備品などを購入されたとき用に準備しておくのです。
用紙はネット上からもDLできるので、記入して郵送しておけばOKです。
今から出すと、2024年度から適用になります。
ただし、最初の頃は定率法で大きく費用化して、残高が少なくなったら、定額法に変更するなどの恣意的な操作は認められません。(;^_^A
- 提出時期:新たに償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日まで
- 提出方法:申請書を1部作成の上、所轄税務署に持参又は送付
- 手数料 :不要
趣味:プロ野球観戦(山本投手や郡司捕手が愛されている感満載)
今日は、ドラゴンズ時代に応援していた山本投手が、同じくドラゴンズから移籍した郡司選手とバッテリーを組んで、2~3イニング先発で投げるってことで、道中、スマホのダ・ゾーンで応援していました。
ピシャリと抑えて、次回に繋がる自信を持ったまま終われて良かったです。(#^.^#)
新庄監督が拍手される姿も目に入って来て、嬉しかったです。
帰ってから、スマホでTwitterを確認してみたら、いっぱい投稿してくださっている方があって、トレンド入りしていたくらいで、皆さんに愛されているようで、良かったなぁと。
間もなく、お二人の直筆タオルも出るようです。
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