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商業簿記2級(20)06 有形固定資産1

今日のテーマ:商業簿記2級-有形固定資産/減価償却の実務/プロ野球ネタ

06 有形固定資産1(P.49~50)

問題6-1

有形固定資産の減価償却(定率法)の問題です。

計算式は、「未焼却残高×定率×使用月数/12」なので特に問題はないかと…。

未焼却残高は、初年度は取得原価、2年目以降は取得原価-前年度の減価償却累計額ですね。

総勘定元帳への転記も特に問題はないかと思います。(記入は✕3年度です) 

 

問題6-2

減価償却に関する精算表の記入に関する問題です。

 

建物(定額法):1,500,000×0.9÷30=45,000(建物は個人も法人も定額法のみです)

0.9は残存価額10%なので1-0.1=0.9としています。

最近は、殆ど残存価額は0になっていると思います。

 

備品(定率法):(300,000-75,000)×0.4=90,000(200%定率法の指示あり)

耐用年数5年なので1÷5=0.2、200%定率法なので0.2×2=0.4としています。

 

車両(比例法):2,000,000×0.9×2/10=360,000

生産高比例法は、車両などのように総走行可能量がある程度予測できるもので、走行キロ数によって減価するものに用いる計算方法です。

一般企業では、車両も定率法か定額法で計算する場合が殆どですね。

画像は、会計ソフトの償却方法選択画面ですが、この中にもないですね。 

実務は、会計ソフトに固定資産の情報(金額・取得日・償却方法・耐用年数など)を入力すれば、自動的に減価償却費の計算もしてくれて、自動的に仕訳もしてくれます。

 

仕訳(記帳方法)は、一般的に、個人事業者は直接法、法人事業者は間接法で行います。

固定資産の減価償却(実務に関する話題)

固定資産(有形固定資産)に関する実務の減価償却の話題です。

ブログで何度も書いている内容のため、過去にご覧くださった方もあると思いますが、上の検定試験の内容と絡ませたいので、ご了承ください。

 

個人事業者の法定償却方法は定額法法人事業者の法定償却方法は定率法です。

法定償却方法ということなので、法で定まっている訳ですが、届出書を出すことによって、償却方法を変更することができます。

 

どちらの償却方法が良いかは、企業にとって微妙に違うこともありますが、一般的には、「定率法」のほうが早期に大きな金額を費用化(減価償却費として計上)できるので、年数が経つほど修繕費等がかさむことを考えると、トータルで見ると、毎期の費用バランスが取りやすいことになり、定率法の選択がおススメです。 

画像は「やよいの青色申告の月次決算編」の1ページです。

画像のように、定額法は、毎期同じ金額を減価償却費に計上できるので、バランスが良さそうですが、有形固定資産は古くなればなるほど、一般的に修繕費等が大きくなって行くので、年数を経るにつれて減価償却費は減っていくけれど、修繕費等とトータル的に見ると、各期のバランスが取れることになる可能性が高いからですね。

 

お教室様は、個人事業者様が多いかと思いますので、「定率法」の届出をしておかれると良いかと思います。

 

車を買い替えられたり、高額な備品などを購入されたとき用に準備しておくのです。 

用紙はネット上からもDLできるので、記入して郵送しておけばOKです。

今から出すと、2024年度から適用になります。

 

ただし、最初の頃は定率法で大きく費用化して、残高が少なくなったら、定額法に変更するなどの恣意的な操作は認められません。(;^_^A 

 

  • 提出時期:新たに償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日まで
  • 提出方法:申請書を1部作成の上、所轄税務署に持参又は送付
  • 手数料 :不要

趣味:プロ野球観戦(山本投手や郡司捕手が愛されている感満載)

今日は、ドラゴンズ時代に応援していた山本投手が、同じくドラゴンズから移籍した郡司選手とバッテリーを組んで、2~3イニング先発で投げるってことで、道中、スマホのダ・ゾーンで応援していました。

 

ピシャリと抑えて、次回に繋がる自信を持ったまま終われて良かったです。(#^.^#)

新庄監督が拍手される姿も目に入って来て、嬉しかったです。

 

帰ってから、スマホでTwitterを確認してみたら、いっぱい投稿してくださっている方があって、トレンド入りしていたくらいで、皆さんに愛されているようで、良かったなぁと。

 

間もなく、お二人の直筆タオルも出るようです。

今日もハッピー♪
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