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商業簿記2級(24)07 有形固定資産2(続き)

今日のテーマ:商業簿記2級-建設仮勘定・固定資産の除却・廃棄・買い替え等・/贈与税

07 有形固定資産2(P.56~57)

問題7-3

建設仮勘定に関する問題ですね。

建物の建設代金は高額になるので、こんな風に完成前に一部支払うのは一般的です。

解説には「資産」としか書かれていませんが、B/Sでは、建物同様に、資産の部の有形固定資産の部に表示します。

仕訳は簡単かと思います。

 

問題7-4

建物修繕の場合の資本的支出収益的支出の問題ですね。

既に、以前、書いてしまったので詳しい解説は省略します。

固定資産の価値を高めるとか、改良とかって言葉があったら、資本的支出(資産計上する)と思えば大丈夫ですね。

 

問題7-5

車両の除却廃棄に関する問題ですね。

除却は、問題文にもあるように、単なる廃棄とは異なって、見積処分価格が表示されます。

見積処分価格が記載されていたら、取り敢えず、どこかに保管しておくということで、「貯蔵品」として扱います。

廃棄は、文字どおり捨てちゃうわけなので、「貯蔵品」は登場しませんね。

 

問題7-6

車両の買い替えの問題ですね。

解説は、2つの仕訳に分けて説明が書かれていましたが、私は一気に仕訳する方法で指導していました。(;^_^A

私の場合は、文章を全部読むと頭が混乱するから、読んだだけずつ仕訳すると良いと伝えていました。

  1. 「営業用自動車~を下取りさせ」まで読んだら、旧車両を減らす(資産の減少:貸方)
  2. 1と同時に、旧車両の減価償却累計額を無くす(借方-解説は最後に書きます)
  3. 「新しい自動車を購入した」まで読んだから、新車両を増やす(資産の増加:借方)
  4. 「下取り価額との差額は~支払うことにした」まで読んだら、新車の価格と下取価格との差額を、その支払方法の科目で処理する(本問なら未払金-負債の増加:貸方)
  5. 期中処分の場合は、当期の減価償却費を書く(費用の発生:借方)
  6. 差額が借方に出れば、固定資産売却損(費用の発生)
    貸方に出れば、固定資産売却益(収益の発生)

こんな感じですね。

慣れてしまうと、意外と得意分野に感じるようですよ。

旧車両を減らしたら、同時にその車両の減価償却累計額も減らすことはご理解いただけると思いますが、「減価償却累計額」は、増加したときに貸方に累計されて行っても、「負債」ではなく、少し難しく感じられるかも知れませんが、「資産の評価勘定」と言います。

評価勘定とは、該当の資産のマイナス勘定になります。

 

そのため、「減価償却累計額」は、B/Sでは貸方に記載するのではなく、該当の資産から控除する形式で表示します。

 車 両 運 搬 具    1,000,000

 減価償却累計額     200,000 800,000 

という感じですね。

 

他に、資産の評価勘定として登場するのは、「貸倒引当金」です。

例として、売掛金に対する貸倒引当金の場合は、

 売 掛 金 1,000,000

 貸倒引当金   50,000 950,000

のように、1,000,000から50,000を控除する形式で記載します。

後の財務諸表作成の問題で必要になって来ます。  

 

もう1点、固定資産売却損は「特別損失」、固定資産売却益は「特別利益」になります。

車両の買い替えなど頻繁に発生するものではないので、特別損益の部に記載する訳です。

 

「営業外収益」「営業外費用」に対して、「特別利益」「特別損失」と、末尾が違うので、覚えるときに気を付けてください。 

贈与税(毎年110万円以内の贈与ならOK?)

おじいちゃんやおばあちゃんの中には、孫のために財産を残すために、毎年110万円までなら非課税だから、110万円ずつ貯金してやろうと思っておられる方はありませんでしょうか?

 

私は、自分の親もそうでしたが、子どもや孫に財産を残す気はないので、自分の生きている間に使い切ろうと思っています。(笑)

子どもや孫は、自分たちでそれなりの生活を築いているはずなので、親や祖父母に頼ろうとはしないと思うし、逆に、頼るように育ててしまってはダメですよね。

 

まあ、私は贈与するほどの財産はないから良いのですが…。(;^_^A

 

でも、6人も孫ちゃんがいますから、生まれた都度、学資保険に入ってやっています。

入学ごとに入学祝金が出て、満期になると一定額が支給されるというものです。

学資保険はご存じかと思いますが、保険期間の途中で、支払っている人(普通は親)が亡くなったら、以後の保険料の払込みは不要で、保障は続くものです。

 

これ、結構、おじいちゃん、おばあちゃんが入ってあげているケース多くないでしょうか?

で、「毎年(大抵は年払い)110万円より少額だから良いって安心していても良いか?」っていうと、 先日、こんなニュースが流れて来ました。

 

110万円ずつ20年間贈与(合計2,200万円)し続けていたお父さんが亡くなったら、なんと、お嬢様が670万円の贈与税を徴収されることになったというお話です。

本税の他に、過少申告加算税、延滞税を含みます。

 

毎年110万円以内だから良いでしょう?っていう素人考えは危険ということです。

 

じゃあ、どうしておく必要があるか?は、上のニュースの2ページに書いてありました。

  • 贈与契約書がある
  • 入金される口座は、開設書に受贈者(上の保険の例なら親)が自署している
  • 入出金等の実績がある
  • 届出印は名義人が使用しているものである

いわゆる、名義預金はダメってことですよね?

昔は、本人が自署しなくても、本人が管理していなくても預金通帳が作れたようなので、今一度、どうなっているか見直しておかれると良いかもです。

 

これに関連した話題ですが、来年1月以降、相続時精算課税制度が変わるようです。

「相続時精算課税制度って何?」って思われる方は、この用語をコピるなりして、ググってみてください。

用語をドラッグして右クリックすると、例として、「Googleで〇〇を検索」があるかと…。

 

ちなみに、FPの学習をすると、こういう用語も出て来ますよ。( ^^) _旦~~

お教室様へのご案内(Gメール活用改訂完了)

Gメール活用」の改訂が完了しました。

明日以降、第9版での販売になります。

(ショップ内掲示板では、明日、ご案内させていただきます)

署名の章は、ギリギリまでお待ちしたのですが、ご返事がなかったので、迷惑メールに振り分けられたりしているのかもです。

いずれにしろ、今まで何十ケ所にご依頼をして来ましたが、ご返事がないのは初めてです。

ということで、ご自分で簡単に作成していただく方法で記載しました。

これにより、ページ数が減りましたので、価格は100円のお値下げになります。

今日もハッピー♪
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