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商業簿記2級(39)12 税金

今日のテーマ:商業簿記2級(税金)/

12 税金(P.90~91)

問題12-1

法人税等の納付に関する一連の流れの仕訳ですね。

★は1個レベルだと思います。(;^_^A

(1)中間納付の仕訳

(2)決算時の仕訳

(3)未払分納付の仕訳

 

問題12-2

上記12-1の(2)の仕訳になりますね。

この段階では、12-1も12-2も「法人税等」の科目が使用されていますが、「法人税、住民税及び事業税」という長々しい名前で表示されるのが一般的です。

 

法人税は、法人の所得に対する税金で、個人事業者の所得税と同じです。

住民税は、法人住民税のことで、個人の住民税と同じです。

事業税は、法人・個人に関わらず一定額以上の所得があると課税されます。

法人税は国税(国)、事業税は地方税(県)、住民税は地方税(市)で、それぞれ、納付先が異なります。

 

問題12-3

消費税に関する問題ですね。

 

税抜き方式と書かれているので、

  • 受け取った場合は「仮受消費税」、
  • 支払った場合は「仮払消費税」

を設けます。税率10%なので、税込価格を1.1で割れば良いですよね。

私は、ン十年前の電卓を、いまだに使っていますので、そういうキーはないのですが、今の電卓は、「税込」とか「税抜」キーがあるようで、楽で良いですね。

例えば、49500【税抜]と押すと、45,000と表示されるようです。

 

(5)では、「仮受消費税」と「仮払消費税」の差額を求めて、それを「未払消費税」として計上する訳ですよね。 

消費税法に関する実務の話題

間もなく(10/1)、インボイス(適格請求書)制度がスタートしようとしています。

様々な批判があるようですが、現在の税制は次のようになっているんですよね。

 

例として、1,000,000円の受取(売上)、800,000円の支払(仕入)、税率10%とします。

消費税は、仮受が100,000円と仮払が80,000円ということになります。

 

普通は、誰が考えても、それだったら、差額の20,000円を納付すべきだと思いますよね?

それが、現在は、こうなっているんです。

 

簡易課税制度は、小規模事業者のために、税額計算を簡便にしようと「みなし仕入率」というものを設けて、受取に対して、その仕入率程度の支払をしているだろうとみなすものです。

本則課税の選択届出書を提出すれば、本則課税適用もできます。  

 

仮に、お教室様のようなサービス業は50%です。 

詳細は、国税庁のサイトをご参照ください。

 

では、本来納付すべきじゃないかと思う税額と、実際に支払う税額の差を見てみます。  

  • 本則課税事業者:仮受100,000-仮払80,000=20,000円納付なんの問題もなし
  • 簡易課税事業者:仮受100,000-みなし払50,000=50,000納付→どっちがお得? 

サービス業の場合は、一見、本則課税のほうが20,000円納付なので、50,000円納付よりお得っぽく見えるのですが、実は、サービス業の支払いは、大半が人件費なのです。

人件費は非課税だから消費税は掛かりません。(派遣の場合は別)

 

そこで、詳しくは分からないのですが、例えば、美容室などは仕入20%程度らしいです。 

そうすると、本来なら仮受100,000-仮払20,000=80,000円納付すべきところ、50,000円で良いので、30,000円が手元に残る訳です。 

 

比較しやすいように、美容室の課税仕入率を20%とみなして、続きを書きます。

  • 免税事業者(1):仮受0-仮払20,000=▲20,000円→20,000円自己負担している
  • 免税事業者(2):仮受100,000-仮払20,000=80,000円手元に残る

免税事業者の(1)は、売上時に消費税分を受け取られないお店です。

免税事業者の(2)は、売上時に消費税分を加算して受け取られるお店です。

仕入には消費税が掛かっているので、現在はどちらを選択してもOKなのです。

 

整理すると

本則課税事業者:差額20,000円納付するので何の問題もない

簡易課税事業者:差額30,000円が手元に残る

免税事業者(1):差額▲20,000円を自分で負担する。

免税事業者(2):差額80,000円が手元に残る

 

1,000,000円の売上の例でもこれだけ差が出ます。

明らかに、不公平税制じゃないでしょうか?

それが、インボイス制度導入により、インボイスを発行する事業者しか消費税を徴収できなくなったのですね。(一部例外で美容室などはインボイス不要 ウ~ン!疑問符の嵐???)

 

ちなみに、私どもの場合は、事業形態を変更したので、まだ、基準期間がなく、免税事業者ですが、上の免税事業者(1)に該当します。

課税逃れのための事業形態変更と思われるのが嫌なので、売上分には消費税を加算していませんが、支払い分の消費税は支払っています。 (10月からはインボイス導入)

 

 

※基準期間とは、課税される年の前々事業年度(個人事業者は前々年)を言い、

 その期間の課税売上高により、次のように区分されます。

  • 本則課税事業者:5,000万円超
  • 簡易課税事業者:1,000万円超~5,000万円以下
  • 免税事業者:1,000万円以下 

内臓を温める/ヒハツ(ピパーチ)

ただいま、「内臓を温めるという提案」という本を読み中です。(紙ベース)

Kindleは、「筋トレは最強のソリューション」という本を読み中!(笑)

この内臓温度が低い人、絶対に自分だと思って、「ヒハツ(沖縄ではピパーチという名前で販売されていた)」を購入してみました。

この本に、ヒハツを使った調理法がいくつか載っているので、少しずつ試してみたいと思っているところです。

今日もハッピー♪
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