こんばんは。(^^♪
「贈与税」とか「相続税」って複雑で分かりづらいですよね?
年間(1/1~12/31)110万円までなら「基礎控除」範囲内なのでOKと思いがちですが、様々な情報を収集していると、単純に、お子さんやお孫さん名義の預金口座に、110万円ずつ振り込んであげればOKという訳にも行かないようです。
ご存じのように、贈与する側が110万円ではなく、受け取る側が110万円ですので、パパママや相手側のおじいちゃんおばあちゃんから受け取っている場合はまずいですよね?
その辺りも大丈夫か確認しておく必要がありますね。
それと、お孫さん名義の口座へ振り込んでおけばOK!と単純にも行かないようです。
例として、以下のサイトは「贈与契約書」でヒットしました。
サイトの内容が分かりやすいので、読ませていただいて、ひな形をDLさせていただいては如何でしょうか?
私もDLさせていただきました。(#^.^#)
<リンク先より>
例えば、相続税対策として親が子に生前贈与を行なう場合、単に親が子の銀行口座にお金を振り込んだだけでは「子の名義を借りただけで、実質的には親の預金である」とみなされるおそれがあり、相続税の課税対象となるおそれがあります。
そのため、親と子との間で贈与が行なわれたことを明確に書面にして残しておくことが重要になります。
ちなみに、自署、実印が必要なようなので、お盆やお正月など家族が集まるときに、実印持参で来てもらうように伝えておくと良さそうですね。
国税クレジットカードお支払いサイト(備忘記録)
毎回、「国税のクレカ納付とポイントとの兼ね合いがどうだったかなぁ?」と迷うので、以下は自分の備忘記録です。
所得税の中間納付
- 第1期分:7/1~7/31(本日納付完了)
- 第2期分:11/1~12/1
決済手数料とVポイント
- 決済手数料:10,000円ごとに99円
- Vポイント:1%(プラチナプリファードの場合)→10,000円の場合100円
支払うときは手数料のほうがやや高いが、年間利用料ポイント(最大40,000円)や、
クレカ積立ポイント(年間利用額300万円以上で2%・500万円以上で3%)の関係で、
クレジットカード払いのほうがお得になる。
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