教室に通うのが楽しくなるテキストです。
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経理業務(妻の後期高齢者医療保険と介護保険料)

こんにちは。(#^.^#)

ただいま、「スマホでe-Tax」のテキストの作成を行いながら、あれこれ、調べています。

 

忘れないうちに、備忘記録としてブログに残しておきます。

 

以前も書いたことがありますが、私は一昨年の投資を「特定口座(源泉徴収なし)」という方式にしてた関係(Youtubeの情報を鵜呑みにして失敗した例)で、所得税は多少安くなりましたが、住民税と社会保険料がビックリするほど高くなりました。

 

今年は、私の所得(年金=雑所得)は、控除分を差し引くと課税所得が0円になります。

そうなると、「社会保険料控除」みたいな控除がなんの意味も成しません。

 

これは、あまりにも、あまりにも、だなぁとあれこれ調べた結果、次のことが分かりました。

 

いわゆる、自分自身で支払う「普通徴収」と、お給料や年金から天引きをされる「特別徴収」なんですが、自分の年金から控除される「特別徴収」方式を取っている場合は不可で、現金等で支払っている「普通徴収」の場合は可のようです。

 

くれぐれも、専門家ではないので、ご自身でもご確認ください。

 

余談ですが、アンダーラインの機能が標準で装備されていないので、試しに<u>タグを使ってみたら、無事に、アンダーラインが引けました。

アンダーラインを引きたい箇所を<u>と</u>で囲むだけです。

<u>と</u>はタグと反応しないように、敢えて全角で入力していますが、日本語入力オフの状態で入力してください。

 

ということで、ただいま、「所得控除」の部分を入力しているところですが、自分のカードから支払った分は計上は無理だと思いますが、家人にお金を借りて、現金で支払った部分は家人の社会保険料に含めておこうと思います。 

 

 

介護保険料は「特別徴収」になっていますが、これも、「普通徴収」に変更して、家人に支払ってもらえば良いのかしら?

と思った方いらっしゃいませんか?→それ、私です。(笑)

 

残念ながら、介護保険料は、特別徴収でも普通徴収でも家人の口座から支払ってもらっても、自分の社会保険料控除の対象にしかならず、意味がないそうです。

 

Chat GPTに訊いた結果ですが、Geminiも同じような回答でした。

Geminiも履歴が残るようになりましたね。

今日もハッピー♪
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(最終追加:206/3/4)