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青色申告特別控除額(税制改正について)

おはようございます。(#^.^#) 

昨夜、ある税理士さんのYoutube動画を拝見していて、「???」と思ったことがあったので、自分なりに調べてみました。

 

ご存じのように、現在、「青色申告特別控除額」は、10万円・55万円・65万円の3種類になっています。

 

これが、令和8年の税制改正により、10万円・65万円・75万円の3種類に変わるようです。

 

こちらのサイトが、非常に分かりやすくまとめられていると思いますので、参考にさせていただかれては如何でしょうか?

  • 複式簿記で記帳する
  • P/L及びB/Sを作成する
  • 期限内にe-Taxを行う

ここまでは今までどおりで、今後も65万円の控除は受けられますね。

 

じゃあ、75万円の控除を受けるには、どうするんだろうか?と考えると、大綱をどう読み解くかで、微妙にサイトによって表現が異なるのが面白いところですが、「優良な電子帳簿保存」の解釈が更に深くなっていくのかどうかは、もう少し様子見したいところです。

 

従来言われて来た「優良な電子帳簿保存」というのは、1と2かな?と思っていました。

  1. 仕訳などを後から削除したり、金額を変更したりした場合に、その履歴が残る
  2. 領収書や請求書なども紙ベースではなく電子データで残す 
    他にも、
  3. 日付・科目・金額等で検索ができるか?
  4. 期間を指定して検索できるか? 
    とか、いろいろ書かれていたサイトもありました。
  5. データ保存が会計ソフトと連携したクラウド上じゃないとダメ 
    ということになったら、この部分はどう解釈するか?って感じです。

 

ちなみに、「やよいの青色申告」では、データの新規作成の段階で、テキストP.15に書かせていただいていますように「優良な電子帳簿保存」というのを選択できますよね?

これ、2022年に改訂したテキストの内容なので、この頃から対応だったようですね。

 

じゃあ、P.18(16)青枠に書いた内容を見るにはどうすれば良いの?

会計ソフトごとに操作方法は異なるので、恐らく、税務署の調査が入ったとしたら、その見方などを説明する必要があるかも…。

 

ということで、

「ツール」→「履歴」→「仕訳履歴」と辿っていただくと、こんな風に確認できます。

これは、私が運営していた2024年の「ハッピーテキスト」の仕訳日記帳ですが、例えば、

  • 1つ目の赤枠は、IIJの支払いが発生するはずだけど、金額がまだわからなかったので、取り敢えず、備忘的に1円で入力しておこうと思って、後から削除したから、その履歴が残っています。
  • 2つ目の赤枠の場合は、入金されたときに、まとめて「その他売上高」で計上していたけど、正しくは、「その他売上高」と「仮受金」なので、最初の仕訳を削除して、振替伝票で入力し直したっていう履歴です。

1円も不正はしていないので、電子帳簿保存じゃなくてもOK(e-Taxか何れかの選択)だったのですが、「電子帳簿保存法」に対応した処理をしていました。

 

ということで、1番はクリアですね。

2番は、スキャニングして保存していました。

領収書をくださる方にも、メール添付をお願いして、そのまま、保存していました。

 

3番.4番は、「やよいの青色申告」は出来ます。

仮に仕訳日記帳を開いているとして、左から4つ目の「検索」をクリックすれば、日付別でも科目別でも金額別でも何でも検索が可能です。

 

5番は、データ保存がクラウドで会計ソフトと連携させろということになったら、有料の弥生のクラウドサービスを利用しないといけないのか、あるいは、私のようにDropbox利用で、クラウド上にまとめて保存してあれば良いのか?

これって、調査を出向かずに署内で済ませる目的???理由が不明?

 

まだ、他にも細かい要件が出て来るのでしょうか?

いずれにしろ、税制改正されるまで様子見ですね。(;^_^A

 

税率10%とすれば、10万円の差は10,000円ですから、個人的には、税金が10,000円安くなるために、10,000円以上出して有料サポートを受ける必要はないんじゃないかなぁ?と思ったりしています。

 

ただ、紙ベースで提出されていた方は、55万円が10万円になってしまいますから、ぜひ、電子申告をおすすめします。

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コメント: 2
  • #1

    葛谷 (火曜日, 10 2月 2026 10:04)

    三輪先生、こんにちは。
    いつも勉強になります<(_ _)>
    制度改正はもう少し本家本元の政府?税務署?がわかりやすく解説してくれると嬉しいんですけど…(;'∀')
    ご紹介いただいたサイトをよく読んでみます(^ ^)/

  • #2

    三輪 (火曜日, 10 2月 2026 10:08)

    葛谷先生、こんにちは。
    いつも、ありがとうございます。

    制度改正は、まだ先のことなので、取り敢えず、今年は、
    やよい(旧版でOK)で作られた決算書を使って、確定申告書作成コーナーから
    電子申告をされれば、65万円控除が受けられるので大丈夫ですよ。(#^.^#)

今日もハッピー♪
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