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後期高齢者医療保険料賦課決定通知書の疑問

こんばんは。(^^♪

今日2つ目の投稿です。

後期高齢者医療保険料」や「国民健康保険料」の普通徴収の納付書が届いていますよね?

 

さすがに、昨年は特定口座(源泉徴収あり)を選択しておいたので、そんなに所得は多くなくて、昨年の最高額のことを思えば高くはありませんでしたが、3年後を思うと恐怖です。

もう、スイングトレードを楽しむ趣味は無しにしないと、って感じです。💦

 

ところで、皆さんは、「納付額はどうやって計算されているんだろう?」とか、疑問を抱かれることはありませんか? 

私は、「賦課のもととなる所得金額」の求め方が分からなくて、AIに訊いてみました。

 

その結果、「総所得金額基礎控除43万円」ということが分かりました。

 

「総所得金額」で咄嗟にイメージできたのが、確定申告書の「総所得金額」でした。

確定申告書を取り出して、実際に計算してみたら、計算が合いません。

 

その旨を伝えて、あれこれ、やり取りしていたら、住民税の「総所得金額」は、こういう例外計算があると、いくつかの例外をあれこれ教えてくれました。

話の途中で、ふっとヒントを得て、マイナポータルを見れば良いことに自分で気づきました。

 

マイナポータルにログインして、確認してみたら、住民税の「総所得金額」が分かり、そこから43万円を控除すれば、ピッタリ一致していました。

 

これは、先月のスマホ勉強会で行ったマイナーポータルを見るとわかります。

是非、こちらをご覧くださっている生徒さんもお試しくださいネ。(^_-)-☆ 

  1. 「マイナポータル」アプリを起動
  2. 「登録・ログイン」をタップ
  3. 「ログインする」をタップ
  4. 「生体認証」を行う
  5. 画面を中ほどまでスクロールして、「おかね」のカテゴリーの「税・所得」をタップ
  6. 今年度」をタップ
  7. これで、「総所得金額等」が確認できます。
  8. ここから基礎控除額43万円を控除した金額が決定通知書の「賦課のもととなる金額」と一致していれば、納得ができます。(^^)v
    私は一致していたので納得できました。
    昨年の額ほど多額じゃないので、一括で払ってしまおうと思っています。

 

別件ですが、先日行った整形外科が現金払いのみだったので、主人に1万円を借りた分をスマホから口座へ振り込みました。

その間、あっという間で、横で見ていた主人が、「窓口に並ばなくても良いし、休日でも振り込めるって凄いね」っていうので、「じゃあ、やったら?」って言うんですが、「いいわ」と言って、やる気はありません。💦

 

まあ、車であちこち出かけて、人と対話してくるのも気分転換になって良いのでしょう。

ボケ防止には良いことで、私は、無理強いする気はありません。(笑)

 

 

高齢者の話題で、この動画が参考になりました。

私も80代になったら、スープの冷めない距離に住んでいる息子んちに判子(動画の中で言われている判子はLINEスタンプのこと)を送る習慣にしようかな?

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今日もハッピー♪
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(最終追加:206/3/4)