こんばんは。(^^♪
今日2つ目の投稿です。
「後期高齢者医療保険料」や「国民健康保険料」の普通徴収の納付書が届いていますよね?
さすがに、昨年は特定口座(源泉徴収あり)を選択しておいたので、そんなに所得は多くなくて、昨年の最高額のことを思えば高くはありませんでしたが、3年後を思うと恐怖です。
もう、スイングトレードを楽しむ趣味は無しにしないと、って感じです。💦
ところで、皆さんは、「納付額はどうやって計算されているんだろう?」とか、疑問を抱かれることはありませんか?
私は、「賦課のもととなる所得金額」の求め方が分からなくて、AIに訊いてみました。
その結果、「総所得金額―基礎控除43万円」ということが分かりました。
「総所得金額」で咄嗟にイメージできたのが、確定申告書の「総所得金額」でした。
確定申告書を取り出して、実際に計算してみたら、計算が合いません。
その旨を伝えて、あれこれ、やり取りしていたら、住民税の「総所得金額」は、こういう例外計算があると、いくつかの例外をあれこれ教えてくれました。
話の途中で、ふっとヒントを得て、マイナポータルを見れば良いことに自分で気づきました。
マイナポータルにログインして、確認してみたら、住民税の「総所得金額」が分かり、そこから43万円を控除すれば、ピッタリ一致していました。
これは、先月のスマホ勉強会で行ったマイナーポータルを見るとわかります。
是非、こちらをご覧くださっている生徒さんもお試しくださいネ。(^_-)-☆
- 「マイナポータル」アプリを起動
- 「登録・ログイン」をタップ
- 「ログインする」をタップ
- 「生体認証」を行う
- 画面を中ほどまでスクロールして、「おかね」のカテゴリーの「税・所得」をタップ
- 「今年度」をタップ
- これで、「総所得金額等」が確認できます。
-
ここから基礎控除額43万円を控除した金額が決定通知書の「賦課のもととなる金額」と一致していれば、納得ができます。(^^)v
私は一致していたので納得できました。
昨年の額ほど多額じゃないので、一括で払ってしまおうと思っています。
別件ですが、先日行った整形外科が現金払いのみだったので、主人に1万円を借りた分をスマホから口座へ振り込みました。
その間、あっという間で、横で見ていた主人が、「窓口に並ばなくても良いし、休日でも振り込めるって凄いね」っていうので、「じゃあ、やったら?」って言うんですが、「いいわ」と言って、やる気はありません。💦
まあ、車であちこち出かけて、人と対話してくるのも気分転換になって良いのでしょう。
ボケ防止には良いことで、私は、無理強いする気はありません。(笑)
高齢者の話題で、この動画が参考になりました。
私も80代になったら、スープの冷めない距離に住んでいる息子んちに判子(動画の中で言われている判子はLINEスタンプのこと)を送る習慣にしようかな?
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