教室に通うのが楽しくなるテキストです。

ふるさと納税 ワンストップ特例?確定申告?

皆様、こんばんは。(^.^)

インフルエンザが流行っているようですが、如何お過ごしでしょうか?

 

 

昨夜、スマホで「1使い、1蓄え、1施せ(入社時に父から言われた言葉)」って誰か偉い人の言葉なのかなぁ?と思って検索を掛けてみたら、なんと、2011年6月10日(約5年8ヶ月前)に自分が書いたブログがヒットしました。

既に、ブログは契約解除してあるのですが、残っているんですね。(;^_^A

 

その中にも書いてあるのですが、ふるさと納税を知って利用し始めたのは、税理士の石田先生のブログからだったようです。

当時は「災害復興支援」として、ずうっと仙台市にお送りしていたようです。

ちなみに、ここにも、この言葉を書いていたようです。

私の中には、ずうっと残っている言葉の1つなのですが、どうも偉人の言葉ではなく、父が言っただけのようです。どこにも、ヒットしないから…。(;^_^A

 

 

ふるさと納税のお話も最後に近づいてきました。

画像は、またまた、総務省のサイトをキャプチャさせていただきました。 

 

リンク先を下のほうへスクロールすると、この画像が表示されます。

図の手順を関係がある部分だけ追ってみますと、

 

1.ふるさと納税をします。

この際に、先の投稿にも書かせていただいたように、「ふるさと納税」に関する内容以外は確定申告をする予定がない方は、「ワンストップ特例制度」というものを利用します。

1/31のブログの手順31以降を行っておきます。

 

2.納税先の自治体から受取書を受領します。

「ふるさと納税」を行った自治体から受領書と共に、ワンストップ特例制度に関する書類が送られてきますので、必要事項を記載して返送しておきます。

これで、自動的に所得税や住民税から控除されることになります。

 

 

■確定申告をする必要がある方

次のような方は、ワンストップ特例制度が適用されませんので、確定申告が必要です。

  • 給与所得以外の所得がある方
  • 「医療費控除」など「寄付金控除」以外の控除を受けたい方
  • 5以上の団体に納税した方

確定申告は、国税庁の確定申告コーナーを利用されても良いですし、MFクラウド確定申告などを利用されると、そのサイト内から確定申告書の作成を行うことができ、事業者の方には、より簡単です。

「会計ソフトって高いんでしょう?」

「毎年のように買い換えるのもねぇ」

「ソフト使うほどじゃないし~!」

という方も、リンク先の「無料で試してみる」から始めてみられると良いですよ。(^^)v

 

1ヶ月15件以内の取引(仕訳数)なら、無料で使えますし、今日のプライベートレッスンにお越しくださった農業所得と不動産業所得(と雑所得=年金)がある方も、12月の1ヶ月しか15件を超える取り引きがなかったようで、お支払いは1年間で800円だけでした。\(^o^)/

12月は、やはり、決算修正仕訳が入ってくるので件数が多くなるんですよね。

でも、従来は、約40,000円の弥生会計を使っておられたので、「800円くらいなら~」と喜んでおられるご様子でした。

 

ちなみに、我が家の主(不動産所得)は、1年間一度も15件を超えないので、ありがたく、無料で使わせていただいています。(^^)v

固定資産の数が多く、申告書の3ページ目の「減価償却の計算」にも1枚には収まりきらないので、そのままだと12月の仕訳件数は、余裕で15件を超えてしまうのですが、減価償却の仕訳は1つにまとめて、仕訳辞書に登録しました。

 

もちろん、有限会社ハッピーパソコンスクールの分は、仕訳量が半端じゃない(年間3,000件くらい?)ので、ちゃあんと法人の価格で1年間分払っております。(^^)v

 

 

過去ログは、 「サイトマップ」よりご覧いただけます。

 

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